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2008年07月10日発行)
|カテゴリー □個人情報の取扱い|
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長野県個人情報保護条例 (パソコン用)・(携帯用)
詳しくは、長野県公式ホームページ「個人情報について」(パソコン用)をご覧下さい。
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【目次】
◆第1章 総則(第1条・第2条)
◆第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第3条―第9条)
◆第3章 開示、訂正及び利用中止
第1節 開示(第10条―第22条)
第2節 訂正(第23条―第30条)
第3節 利用中止(第31条―第37条)
第4節 不服申立て(第38条・第39条)
◆第4章 事業者が保有する個人情報の保護(第40条―第45条)
◆第5章 長野県個人情報保護運営審議会(第46条―第49条)
◆第6章 長野県個人情報保護審査会(第50条―第57条)
◆第7章 雑則(第58条―第62条)
◆第8章 罰則(第63条―第67条)
◆附 則
◆第1章 総則(第1条・第2条)
◆第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第3条―第9条)
◆第3章 開示、訂正及び利用中止
第1節 開示(第10条―第22条)
第2節 訂正(第23条―第30条)
第3節 利用中止(第31条―第37条)
第4節 不服申立て(第38条・第39条)
◆第4章 事業者が保有する個人情報の保護(第40条―第45条)
◆第5章 長野県個人情報保護運営審議会(第46条―第49条)
◆第6章 長野県個人情報保護審査会(第50条―第57条)
◆第7章 雑則(第58条―第62条)
◆第8章 罰則(第63条―第67条)
◆附 則
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第1章 総則(第1条・第2条)
第1章 総則(目的)
第1条
この条例は、日本国憲法第13条にうたわれている個人の尊重の理念の下に、県の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用中止を求める権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会及び公営企業管理者をいう。
(2) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
第1章 総則(目的)
第1条
この条例は、日本国憲法第13条にうたわれている個人の尊重の理念の下に、県の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用中止を求める権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会及び公営企業管理者をいう。
(2) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
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第2章 実施機関における個人情報の取扱い
(個人情報取扱事務登録簿の作成及び閲覧)
第3条 実施機関は、個人情報取扱事務(個人情報を取り扱う事務であって、氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の個人を検索することができる状態で個人情報が記録された公文書を使用するものをいう。以下この条及び第11条において同じ。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下この条において「個人情報取扱事務登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(1)当該個人情報取扱事務の名称
(2)当該個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3)当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報の収集目的及び収集の根拠
(4)当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報の収集の対象となる個人の範囲
(5)当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報の収集方法
(6)当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報を当該個人情報取扱事務以外の事務に利用する場合には、利用する組織及び事務の名称並びに利用の根拠
(7)当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報を実施機関以外の者に提供する場合には、提供先、提供の方法及び提供の根拠
(8)当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報を記録する公文書の名称及び記録する内容
(9)当該個人情報取扱事務を委託する場合には、その旨
(10)その他実施機関の定める事項
(個人情報取扱事務登録簿の作成及び閲覧)
第3条 実施機関は、個人情報取扱事務(個人情報を取り扱う事務であって、氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の個人を検索することができる状態で個人情報が記録された公文書を使用するものをいう。以下この条及び第11条において同じ。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下この条において「個人情報取扱事務登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(1)当該個人情報取扱事務の名称
(2)当該個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3)当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報の収集目的及び収集の根拠
(4)当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報の収集の対象となる個人の範囲
(5)当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報の収集方法
(6)当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報を当該個人情報取扱事務以外の事務に利用する場合には、利用する組織及び事務の名称並びに利用の根拠
(7)当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報を実施機関以外の者に提供する場合には、提供先、提供の方法及び提供の根拠
(8)当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報を記録する公文書の名称及び記録する内容
(9)当該個人情報取扱事務を委託する場合には、その旨
(10)その他実施機関の定める事項
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第3章 開示、訂正及び利用中止
第1節 開示
(開示請求権)
第10条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が管理する自己の記録情報(氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により検索し得るものに限る。)の開示を請求することができる。
2 未成年者の法定代理人(合理的な理由がある場合を除き、当該未成年者の同意がある場合のものに限る。)又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の方法)
第11条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめ定めた記録情報については、口頭により請求することができる。
(1)開示請求をする者の氏名及び住所
(2)個人情報取扱事務の名称又は開示請求に係る記録情報を特定するために必要な事項
(3)記録情報の本人の氏名(第1号に掲げる氏名と異なる場合に限る。)
(4)その他実施機関の定める事項
第1節 開示
(開示請求権)
第10条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が管理する自己の記録情報(氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により検索し得るものに限る。)の開示を請求することができる。
2 未成年者の法定代理人(合理的な理由がある場合を除き、当該未成年者の同意がある場合のものに限る。)又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の方法)
第11条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめ定めた記録情報については、口頭により請求することができる。
(1)開示請求をする者の氏名及び住所
(2)個人情報取扱事務の名称又は開示請求に係る記録情報を特定するために必要な事項
(3)記録情報の本人の氏名(第1号に掲げる氏名と異なる場合に限る。)
(4)その他実施機関の定める事項
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第3章 開示、訂正及び利用中止
第2節 訂正
(訂正請求権)
第23条 何人も、実施機関が管理する自己の記録情報が事実に合致していないと考えるときは、この条例の定めるところにより、当該実施機関に対し、当該記録情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該記録情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
2 未成年者の法定代理人(合理的な理由がある場合を除き、当該未成年者の同意がある場合のものに限る。)又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
(訂正請求の方法)
第24条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に請求する訂正の内容が事実に合致していることを明らかにする資料を添えて実施機関に提出しなければならない。
(1)訂正請求をする者の氏名及び住所
(2)訂正請求に係る記録情報を特定するために必要な事項及び訂正請求の趣旨
(3)その他実施機関の定める事項
第2節 訂正
(訂正請求権)
第23条 何人も、実施機関が管理する自己の記録情報が事実に合致していないと考えるときは、この条例の定めるところにより、当該実施機関に対し、当該記録情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該記録情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
2 未成年者の法定代理人(合理的な理由がある場合を除き、当該未成年者の同意がある場合のものに限る。)又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
(訂正請求の方法)
第24条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に請求する訂正の内容が事実に合致していることを明らかにする資料を添えて実施機関に提出しなければならない。
(1)訂正請求をする者の氏名及び住所
(2)訂正請求に係る記録情報を特定するために必要な事項及び訂正請求の趣旨
(3)その他実施機関の定める事項
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第3章 開示、訂正及び利用中止
第3節 利用中止
(利用中止請求権)
第31条 何人も、実施機関が管理する自己の記録情報が次の各号のいずれかに該当すると考えるときは、この条例の定めるところにより、当該実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該記録情報の利用の中止、抹消又は提供の中止(以下「利用中止」という。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1)第4条第1項から第3項まで及び第8項の規定に違反して収集されたものであるとき 又は第5条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該記録情報の利用の中止又は抹消(2)第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項の規定に違反して提供されているとき又は第5条第5項の規定による求めに応じない者に提供されているとき 当該記録情報の提供の中止(3)第7条第2項本文の規定による抹消をしなければならないものであるとき 当該記録情報の抹消
2 未成年者の法定代理人(合理的な理由がある場合を除き、当該未成年者の同意がある場合のものに限る。)又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の利用中止の請求(以下「利用中止請求」という。)をすることができる。
第3節 利用中止
(利用中止請求権)
第31条 何人も、実施機関が管理する自己の記録情報が次の各号のいずれかに該当すると考えるときは、この条例の定めるところにより、当該実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該記録情報の利用の中止、抹消又は提供の中止(以下「利用中止」という。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1)第4条第1項から第3項まで及び第8項の規定に違反して収集されたものであるとき 又は第5条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該記録情報の利用の中止又は抹消(2)第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項の規定に違反して提供されているとき又は第5条第5項の規定による求めに応じない者に提供されているとき 当該記録情報の提供の中止(3)第7条第2項本文の規定による抹消をしなければならないものであるとき 当該記録情報の抹消
2 未成年者の法定代理人(合理的な理由がある場合を除き、当該未成年者の同意がある場合のものに限る。)又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の利用中止の請求(以下「利用中止請求」という。)をすることができる。
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第3章 開示、訂正及び利用中止
第4節 不服申立て
(審査会への諮問等)
第38条 実施機関は、開示決定等、訂正決定等又は利用中止決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく、長野県個人情報保護審査会に諮問をし、その審査を経て、当該不服申立てについての裁決又は決定をしなければならない。
(1)不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2)裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る記録情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び次条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る記録情報の全部を開示するとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3)裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。
(4)裁決又は決定で、不服申立てに係る利用中止決定等(利用中止請求の全部を容認して利用中止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用中止請求の全部を容認して利用中止をすることとするとき。
2 前項の規定により諮問をした実施機関(第51条において「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)不服申立人及び参加人
(2)開示請求者、訂正請求者又は利用中止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3)当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
第4節 不服申立て
(審査会への諮問等)
第38条 実施機関は、開示決定等、訂正決定等又は利用中止決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく、長野県個人情報保護審査会に諮問をし、その審査を経て、当該不服申立てについての裁決又は決定をしなければならない。
(1)不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2)裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る記録情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び次条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る記録情報の全部を開示するとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3)裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。
(4)裁決又は決定で、不服申立てに係る利用中止決定等(利用中止請求の全部を容認して利用中止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用中止請求の全部を容認して利用中止をすることとするとき。
2 前項の規定により諮問をした実施機関(第51条において「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)不服申立人及び参加人
(2)開示請求者、訂正請求者又は利用中止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3)当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
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第4章 事業者が保有する個人情報の保護
(事業者の責務)
第40条 事業者は、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を保護するため必要な措置を講ずるよう努め、適正な取扱いをしなければならない。
(指導及び助言)
第41条 知事は、事業者が自ら個人情報の保護措置を講ずるために必要な指導及び助言をするものとする。
(説明又は資料の提出要求)
第42条 知事は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対して、事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができる。
(是正の勧告)
第43条 知事は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、当該事業者に対して、当該取扱いの是正を勧告することができる。
(事実の公表)
第44条 知事は、事業者が第42条の規定による説明又は資料の提出を正当な理由なく拒んだとき又は前条の規定による勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。
2 知事は、前項の規定により公表をしようとするときは、事業者に対して、意見を述べる機会を与えるとともに、長野県個人情報保護運営審議会の審議を経なければならない。
(苦情相談の処理)
第45条 知事は、事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情相談があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(事業者の責務)
第40条 事業者は、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を保護するため必要な措置を講ずるよう努め、適正な取扱いをしなければならない。
(指導及び助言)
第41条 知事は、事業者が自ら個人情報の保護措置を講ずるために必要な指導及び助言をするものとする。
(説明又は資料の提出要求)
第42条 知事は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対して、事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができる。
(是正の勧告)
第43条 知事は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、当該事業者に対して、当該取扱いの是正を勧告することができる。
(事実の公表)
第44条 知事は、事業者が第42条の規定による説明又は資料の提出を正当な理由なく拒んだとき又は前条の規定による勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。
2 知事は、前項の規定により公表をしようとするときは、事業者に対して、意見を述べる機会を与えるとともに、長野県個人情報保護運営審議会の審議を経なければならない。
(苦情相談の処理)
第45条 知事は、事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情相談があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
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第5章 長野県個人情報保護運営審議会
(長野県個人情報保護運営審議会)
第46条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項の審議、個人情報の保護に関する事項についての実施機関からの諮問に応じた調査審議及び個人情報の保護に関する事項についての建議を行うため、長野県個人情報保護運営審議会(以下この章において「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、5人の委員をもって組織する。
3 委員は、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから知事が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(長野県個人情報保護運営審議会)
第46条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項の審議、個人情報の保護に関する事項についての実施機関からの諮問に応じた調査審議及び個人情報の保護に関する事項についての建議を行うため、長野県個人情報保護運営審議会(以下この章において「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、5人の委員をもって組織する。
3 委員は、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから知事が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
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第6章 長野県個人情報保護審査会
(長野県個人情報保護審査会)
第50条 第38条第1項の規定による審査(次条において「不服申立ての審査」という。)及び第61条第2項の規定により意見を聴かれた事項の審議を行うため、長野県個人情報保護審査会(以下この章において「審査会」という。)を設置する。
2 第46条第2項から第5項までの規定は、審査会について準用する。
(審査会の調査権限)
第51条 審査会は、不服申立ての審査を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用中止決定等に係る記録情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された記録情報の開示を求めることができない
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、不服申立ての審査を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用中止決定等に係る記録情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立ての審査に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(長野県個人情報保護審査会)
第50条 第38条第1項の規定による審査(次条において「不服申立ての審査」という。)及び第61条第2項の規定により意見を聴かれた事項の審議を行うため、長野県個人情報保護審査会(以下この章において「審査会」という。)を設置する。
2 第46条第2項から第5項までの規定は、審査会について準用する。
(審査会の調査権限)
第51条 審査会は、不服申立ての審査を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用中止決定等に係る記録情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された記録情報の開示を求めることができない
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、不服申立ての審査を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用中止決定等に係る記録情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立ての審査に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
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第7章 雑則
(適用除外)
第58条 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報及び同法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査(国が実施する調査に限る。)によって集められた個人情報並びに統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定に基づき総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によって得られた個人情報については、この条例の規定は、適用しない。
2 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)その他の法律の規定により、同法第4章の規定が適用されない記録情報については、第3章の規定は、適用しない。
(運用状況の公表)
第59条 知事は、毎年この条例の規定に基づく開示請求、訂正請求及び利用中止請求に係る運用状況を公表するものとする。
(適用除外)
第58条 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報及び同法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査(国が実施する調査に限る。)によって集められた個人情報並びに統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定に基づき総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によって得られた個人情報については、この条例の規定は、適用しない。
2 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)その他の法律の規定により、同法第4章の規定が適用されない記録情報については、第3章の規定は、適用しない。
(運用状況の公表)
第59条 知事は、毎年この条例の規定に基づく開示請求、訂正請求及び利用中止請求に係る運用状況を公表するものとする。
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第8章 罰則
(罰則)
第63条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関の委託を受けて個人情報を取り扱う業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書の集合物(一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の記録情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものに限り、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第64条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た記録情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第65条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第66条 第46条第5項(第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第67条 知事は、偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく記録情報の開示を受けた者に対し、5万円以下の過料を科する。
(罰則)
第63条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関の委託を受けて個人情報を取り扱う業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書の集合物(一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の記録情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものに限り、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第64条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た記録情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第65条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第66条 第46条第5項(第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第67条 知事は、偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく記録情報の開示を受けた者に対し、5万円以下の過料を科する。
(
2008年07月10日発行)
|カテゴリー □個人情報の取扱い|
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(経過処置)2 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての第4条第2項の規定の適用については、同項中「保有しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「保有しているときは」とする。
(特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員等の給与に関する条例(昭和27年長野県条例第10号)の一部を次のように改正する。
「別表第2の2中 公文書公開審査会の委員を」「公文書公開審査会の委員個人情報保護審査会の委員に改める。」
(特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例の一部改正)4 特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例(昭和27年長野県条例第75号)の一部を次のように改正する。
「別表第1の1中 を」公文書公開審査会の委員「に改める。」 公文書公開審査会の委員 個人情報保護審査会の委員
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(経過処置)2 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての第4条第2項の規定の適用については、同項中「保有しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「保有しているときは」とする。
(特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員等の給与に関する条例(昭和27年長野県条例第10号)の一部を次のように改正する。
「別表第2の2中 公文書公開審査会の委員を」「公文書公開審査会の委員個人情報保護審査会の委員に改める。」
(特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例の一部改正)4 特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例(昭和27年長野県条例第75号)の一部を次のように改正する。
「別表第1の1中 を」公文書公開審査会の委員「に改める。」 公文書公開審査会の委員 個人情報保護審査会の委員
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