( 2008年07月10日発行)
|カテゴリー □個人情報の取扱い
第3章 開示、訂正及び利用中止
第2節 訂正


(訂正請求権)
第23条 何人も、実施機関が管理する自己の記録情報が事実に合致していないと考えるときは、この条例の定めるところにより、当該実施機関に対し、当該記録情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該記録情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

2 未成年者の法定代理人(合理的な理由がある場合を除き、当該未成年者の同意がある場合のものに限る。)又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。


(訂正請求の方法)
第24条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に請求する訂正の内容が事実に合致していることを明らかにする資料を添えて実施機関に提出しなければならない。

(1)訂正請求をする者の氏名及び住所
(2)訂正請求に係る記録情報を特定するために必要な事項及び訂正請求の趣旨
(3)その他実施機関の定める事項

2 前項の場合において、訂正請求をする者は、自己が訂正請求に係る記録情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る記録情報の本人の法定代理人であること及び当該記録情報の本人が未成年者である場合でその者の同意があるときには当該同意があること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、第1項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。


(記録情報の訂正義務)
第25条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、速やかに、当該記録情報の訂正をしなければならない。


(訂正請求に対する措置の特例)
第26条 訂正請求に対し、当該訂正請求に係る記録情報の訂正をするか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該訂正請求を拒否することができる。


(訂正請求に対する決定)
第27条  実施機関は、訂正請求に係る記録情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る記録情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。


(訂正決定等の期限)
第28条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第24条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2  実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に訂正決定等をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、訂正請求があった日から起算して60日を限度として同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長の理由及び延長後の期間を書面により通知しなければならない。


(事案の移送)
第29条 実施機関は、訂正請求に係る記録情報が第18条第3項の規定による開示に係るものであるときその他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第27条第1項の決定(以下この条及び次条において「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。


(記録情報の提供先への通知)
第30条 実施機関は、訂正決定(前条第3項の訂正決定を含む。)に基づく記録情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該記録情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。


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