( 2008年07月10日発行)
|カテゴリー □個人情報の取扱い
第1章 総則(第1条・第2条)

第1章 総則(目的)
第1条

この条例は、日本国憲法第13条にうたわれている個人の尊重の理念の下に、県の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用中止を求める権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会及び公営企業管理者をいう。

(2) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(3)個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

(4)公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。第20条及び第65条において同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているもの(公報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの及び図書館、博物館その他これらに類する施設において、当該施設の設置目的に応じ特別の管理がされているものを除く。)をいう。

(5) 記録情報 公文書に記録された個人情報をいう。

(6) 記録情報の本人 記録情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

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