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2008年07月10日発行)
|カテゴリー □個人情報の取扱い|
第3章 開示、訂正及び利用中止
第1節 開示
(開示請求権)
第10条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が管理する自己の記録情報(氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により検索し得るものに限る。)の開示を請求することができる。
2 未成年者の法定代理人(合理的な理由がある場合を除き、当該未成年者の同意がある場合のものに限る。)又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の方法)
第11条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめ定めた記録情報については、口頭により請求することができる。
(1)開示請求をする者の氏名及び住所
(2)個人情報取扱事務の名称又は開示請求に係る記録情報を特定するために必要な事項
(3)記録情報の本人の氏名(第1号に掲げる氏名と異なる場合に限る。)
(4)その他実施機関の定める事項
2 前項の場合において、開示請求をする者は、自己が開示請求に係る記録情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る記録情報の本人の法定代理人であること及び当該記録情報の本人が未成年者である場合でその者の同意があるときには当該同意があること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、第1項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(記録情報の開示義務)
第12条実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る記録情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該記録情報を開示しなければならない。
(1)法令等に基づき開示することができない情報
(2)開示請求者(第10条第2項の規定により法定代理人が記録情報の本人に代わって当該記録情報の開示請求をする場合にあっては、当該記録情報の本人。次号及び第4号並びに第19条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(3)開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4)法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(5)開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当な理由がある情報
(6)県並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
(7)県又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体(イにおいて「国等」という。)が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその 発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障が生ずるおそれ
オ 診断、相談、指導、選考、試験その他個人の評価又は判断に係る事務に関し、公正な評価若しくは判断を困難にするおそれ又は適正な遂行を不当に阻害するおそれ
カ 県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事 業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第13条 実施機関は、開示請求に係る記録情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第14条 実施機関は、開示請求に係る記録情報に不開示情報(第12条第1号に規定する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該記録情報を開示することができる。
(記録情報の存否に関する情報)
第15条 開示請求に対し、当該開示請求に係る記録情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該記録情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第16条 実施機関は、開示請求に係る記録情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する記録情報の収集目的及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第4条第7項第2号に該当する場合における当該収集目的については、この限りでない。
2 実施機関は、開示請求に係る記録情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る記録情報を管理していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の場合において、開示請求に係る記録情報の全部又は一部を開示 しないときは、開示請求者に対し、当該各項の規定による通知に当該決定の理由(当該決定の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該決定の理由及び当該期日)を併せて通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第17条 前条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第11条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、開示請求があった日から起算して60日を限度として同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長の理由及び延長後の期間を書面により通知しなければならない。
3 著しく大量の記録情報の開示請求がなされたこと等のため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る記録情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの記録情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)この項の規定を適用する旨及びその理由
(2)残りの記録情報について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第18条 実施機関は、開示請求に係る記録情報が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第16条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第19条 開示請求に係る記録情報に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条、第38条及び第39条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1)第三者に関する情報が含まれている記録情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第12条第3号ただし書又は第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。(2)第三者に関する情報が含まれている記録情報を第14条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第38条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施方法)
第20条 実施機関は、開示決定をしたとき又は第11条第1項ただし書の場合における請求があったときは、速やかに、当該開示決定又は請求に係る記録情報について開示をしなければならない。
2 記録情報の開示は、文書又は図画については閲覧、写しの交付その他実施機関が定める方法により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による記録情報の開示にあっては、実施機関は、当該記録情報が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(他法令等による開示との関係)
第21条 実施機関は、他の法令等の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る記録情報が前条第2項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該記録情報については、当該同一の方法による開示を行わないものとする。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第2項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(費用の負担)
第22条 第20条第2項の規定により公文書の写し等の交付を受ける者は、実費の範囲内において実施機関が定める費用を負担するものとする。
第1節 開示
(開示請求権)
第10条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が管理する自己の記録情報(氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により検索し得るものに限る。)の開示を請求することができる。
2 未成年者の法定代理人(合理的な理由がある場合を除き、当該未成年者の同意がある場合のものに限る。)又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の方法)
第11条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめ定めた記録情報については、口頭により請求することができる。
(1)開示請求をする者の氏名及び住所
(2)個人情報取扱事務の名称又は開示請求に係る記録情報を特定するために必要な事項
(3)記録情報の本人の氏名(第1号に掲げる氏名と異なる場合に限る。)
(4)その他実施機関の定める事項
2 前項の場合において、開示請求をする者は、自己が開示請求に係る記録情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る記録情報の本人の法定代理人であること及び当該記録情報の本人が未成年者である場合でその者の同意があるときには当該同意があること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、第1項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(記録情報の開示義務)
第12条実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る記録情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該記録情報を開示しなければならない。
(1)法令等に基づき開示することができない情報
(2)開示請求者(第10条第2項の規定により法定代理人が記録情報の本人に代わって当該記録情報の開示請求をする場合にあっては、当該記録情報の本人。次号及び第4号並びに第19条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(3)開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4)法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(5)開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当な理由がある情報
(6)県並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
(7)県又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体(イにおいて「国等」という。)が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその 発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障が生ずるおそれ
オ 診断、相談、指導、選考、試験その他個人の評価又は判断に係る事務に関し、公正な評価若しくは判断を困難にするおそれ又は適正な遂行を不当に阻害するおそれ
カ 県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事 業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第13条 実施機関は、開示請求に係る記録情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第14条 実施機関は、開示請求に係る記録情報に不開示情報(第12条第1号に規定する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該記録情報を開示することができる。
(記録情報の存否に関する情報)
第15条 開示請求に対し、当該開示請求に係る記録情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該記録情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第16条 実施機関は、開示請求に係る記録情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する記録情報の収集目的及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第4条第7項第2号に該当する場合における当該収集目的については、この限りでない。
2 実施機関は、開示請求に係る記録情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る記録情報を管理していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の場合において、開示請求に係る記録情報の全部又は一部を開示 しないときは、開示請求者に対し、当該各項の規定による通知に当該決定の理由(当該決定の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該決定の理由及び当該期日)を併せて通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第17条 前条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第11条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、開示請求があった日から起算して60日を限度として同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長の理由及び延長後の期間を書面により通知しなければならない。
3 著しく大量の記録情報の開示請求がなされたこと等のため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る記録情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの記録情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)この項の規定を適用する旨及びその理由
(2)残りの記録情報について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第18条 実施機関は、開示請求に係る記録情報が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第16条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第19条 開示請求に係る記録情報に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条、第38条及び第39条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1)第三者に関する情報が含まれている記録情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第12条第3号ただし書又は第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。(2)第三者に関する情報が含まれている記録情報を第14条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第38条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施方法)
第20条 実施機関は、開示決定をしたとき又は第11条第1項ただし書の場合における請求があったときは、速やかに、当該開示決定又は請求に係る記録情報について開示をしなければならない。
2 記録情報の開示は、文書又は図画については閲覧、写しの交付その他実施機関が定める方法により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による記録情報の開示にあっては、実施機関は、当該記録情報が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(他法令等による開示との関係)
第21条 実施機関は、他の法令等の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る記録情報が前条第2項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該記録情報については、当該同一の方法による開示を行わないものとする。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第2項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(費用の負担)
第22条 第20条第2項の規定により公文書の写し等の交付を受ける者は、実費の範囲内において実施機関が定める費用を負担するものとする。
個人情報の取扱い
■長野県個人情報保護条例
■長野県個人情報保護条例 第1章 総則(第1条・第2条)
■長野県個人情報保護条例 第2章(第3条―第9条)
■長野県個人情報保護条例 第3章 第2節(第23―第30条)
■長野県個人情報保護条例 第3章 第3節(第31―第37条)
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