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2008年07月10日発行)
|カテゴリー □個人情報の取扱い|
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(経過処置)2 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての第4条第2項の規定の適用については、同項中「保有しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「保有しているときは」とする。
(特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員等の給与に関する条例(昭和27年長野県条例第10号)の一部を次のように改正する。
「別表第2の2中 公文書公開審査会の委員を」「公文書公開審査会の委員個人情報保護審査会の委員に改める。」
(特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例の一部改正)4 特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例(昭和27年長野県条例第75号)の一部を次のように改正する。
「別表第1の1中 を」公文書公開審査会の委員「に改める。」 公文書公開審査会の委員 個人情報保護審査会の委員
(長野県公文書公開条例の一部改正)5 長野県公文書公開条例の一部を次のように改正する。
第16条第1項中「他の法令」の次に「(長野県個人情報保護条例(平成3年長野県条例第2号)を除く。)」を加える。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過処置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの条例による改正規定の適用については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過処置)
2 この条例による改正前の長野県個人情報保護条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の長野県個人情報保護条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 第2条第1号の改正規定(「監査委員」の次に「、公安委員会、警察本部長」を加える部分に限る。)及び第5条の次に2条を加える改正規定(第6条第2項ただし書に係る部分に限る。) 平成18年4月1日
(審議会への意見聴取に関する経過措置)
2 実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く。以下この項において同じ。)は、この条例による改正後の長野県個人情報保護条例(以下「新条例」という。)の規定により長野県個人情報保護運営審議会(以下この項及び次項において「審議会」という。)の意見を聴かなければならない事項については、この条例の施行の日前においては、この条例による改正前の長野県個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第33条第1項に規定する長野県個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に意見を聴くことができる。この場合において、当該事項に係る旧審査会の意見があったときは、実施機関は、当該事項については、この条例の施行後において審議会の意見を聴くことを要しない。
3 実施機関である公安委員会及び警察本部長は、新条例の規定により審議会の意見を聴かなければならない事項については、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日前においても、審議会に意見を聴くことができる。
(処分、手続等に関する経過措置)
4 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為(旧条例第21条第1項及び第2項の申出並びに旧条例第22条第1項の再申出に係るものを除く。)は、新条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
5 この条例の施行前に旧条例第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項の規定によりなされた申出又は再申出に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。この場合において、旧条例第23条第3項中「長野県個人情報保護審査会」とあるのは、「長野県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成16年長野県条例第 号)による改正後の長野県個人情報保護条例第50条第1項に規定する長野県個人情報保護審査会」とする。
(審査会に関する経過措置)
6 この条例の施行前に旧条例第23条第1項の規定により旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは新条例第50条第1項に規定する長野県個人情報保護審査会(以下この項において「新審査会」という。)にされた諮問とみなし、旧条例第23条第1項又は第3項の規定により旧審査会がした審査又は審議の手続は新審査会がした審査又は審議の手続とみなす。
(守秘義務等に関する経過措置)
7 旧審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
8 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
9 特別職の職員等の給与に関する条例(昭和27年長野県条例第10号)の一部を次のように改正する。
「別表第2の2中情報公開審査会の委員を」「 情報公開審査会の委員 個人情報保護運営審議会の委員に改める。」
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(経過処置)2 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての第4条第2項の規定の適用については、同項中「保有しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「保有しているときは」とする。
(特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員等の給与に関する条例(昭和27年長野県条例第10号)の一部を次のように改正する。
「別表第2の2中 公文書公開審査会の委員を」「公文書公開審査会の委員個人情報保護審査会の委員に改める。」
(特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例の一部改正)4 特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例(昭和27年長野県条例第75号)の一部を次のように改正する。
「別表第1の1中 を」公文書公開審査会の委員「に改める。」 公文書公開審査会の委員 個人情報保護審査会の委員
(長野県公文書公開条例の一部改正)5 長野県公文書公開条例の一部を次のように改正する。
第16条第1項中「他の法令」の次に「(長野県個人情報保護条例(平成3年長野県条例第2号)を除く。)」を加える。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過処置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの条例による改正規定の適用については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過処置)
2 この条例による改正前の長野県個人情報保護条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の長野県個人情報保護条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 第2条第1号の改正規定(「監査委員」の次に「、公安委員会、警察本部長」を加える部分に限る。)及び第5条の次に2条を加える改正規定(第6条第2項ただし書に係る部分に限る。) 平成18年4月1日
(審議会への意見聴取に関する経過措置)
2 実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く。以下この項において同じ。)は、この条例による改正後の長野県個人情報保護条例(以下「新条例」という。)の規定により長野県個人情報保護運営審議会(以下この項及び次項において「審議会」という。)の意見を聴かなければならない事項については、この条例の施行の日前においては、この条例による改正前の長野県個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第33条第1項に規定する長野県個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に意見を聴くことができる。この場合において、当該事項に係る旧審査会の意見があったときは、実施機関は、当該事項については、この条例の施行後において審議会の意見を聴くことを要しない。
3 実施機関である公安委員会及び警察本部長は、新条例の規定により審議会の意見を聴かなければならない事項については、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日前においても、審議会に意見を聴くことができる。
(処分、手続等に関する経過措置)
4 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為(旧条例第21条第1項及び第2項の申出並びに旧条例第22条第1項の再申出に係るものを除く。)は、新条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
5 この条例の施行前に旧条例第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項の規定によりなされた申出又は再申出に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。この場合において、旧条例第23条第3項中「長野県個人情報保護審査会」とあるのは、「長野県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成16年長野県条例第 号)による改正後の長野県個人情報保護条例第50条第1項に規定する長野県個人情報保護審査会」とする。
(審査会に関する経過措置)
6 この条例の施行前に旧条例第23条第1項の規定により旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは新条例第50条第1項に規定する長野県個人情報保護審査会(以下この項において「新審査会」という。)にされた諮問とみなし、旧条例第23条第1項又は第3項の規定により旧審査会がした審査又は審議の手続は新審査会がした審査又は審議の手続とみなす。
(守秘義務等に関する経過措置)
7 旧審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
8 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
9 特別職の職員等の給与に関する条例(昭和27年長野県条例第10号)の一部を次のように改正する。
「別表第2の2中情報公開審査会の委員を」「 情報公開審査会の委員 個人情報保護運営審議会の委員に改める。」
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
個人情報の取扱い
■長野県個人情報保護条例
■長野県個人情報保護条例 第1章 総則(第1条・第2条)
■長野県個人情報保護条例 第2章(第3条―第9条)
■長野県個人情報保護条例 第3章 第1節(第10-第22条)
■長野県個人情報保護条例 第3章 第2節(第23―第30条)
■長野県個人情報保護条例
■長野県個人情報保護条例 第1章 総則(第1条・第2条)
■長野県個人情報保護条例 第2章(第3条―第9条)
■長野県個人情報保護条例 第3章 第1節(第10-第22条)
■長野県個人情報保護条例 第3章 第2節(第23―第30条)
|カテゴリー □個人情報の取扱い|
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