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(
2008年07月10日発行)
|カテゴリー □個人情報の取扱い|
第3章 開示、訂正及び利用中止
第4節 不服申立て
(審査会への諮問等)
第38条 実施機関は、開示決定等、訂正決定等又は利用中止決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく、長野県個人情報保護審査会に諮問をし、その審査を経て、当該不服申立てについての裁決又は決定をしなければならない。
(1)不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2)裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る記録情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び次条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る記録情報の全部を開示するとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3)裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。
(4)裁決又は決定で、不服申立てに係る利用中止決定等(利用中止請求の全部を容認して利用中止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用中止請求の全部を容認して利用中止をすることとするとき。
2 前項の規定により諮問をした実施機関(第51条において「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)不服申立人及び参加人
(2)開示請求者、訂正請求者又は利用中止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3)当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続等)
第39条 第19条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
(1)開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
(2)不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る記録情報を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4節 不服申立て
(審査会への諮問等)
第38条 実施機関は、開示決定等、訂正決定等又は利用中止決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく、長野県個人情報保護審査会に諮問をし、その審査を経て、当該不服申立てについての裁決又は決定をしなければならない。
(1)不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2)裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る記録情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び次条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る記録情報の全部を開示するとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3)裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。
(4)裁決又は決定で、不服申立てに係る利用中止決定等(利用中止請求の全部を容認して利用中止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用中止請求の全部を容認して利用中止をすることとするとき。
2 前項の規定により諮問をした実施機関(第51条において「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)不服申立人及び参加人
(2)開示請求者、訂正請求者又は利用中止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3)当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続等)
第39条 第19条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
(1)開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
(2)不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る記録情報を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
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