【お知らせ】◆長野県産品を買いましょう! ◆長野県魅力発信ブログ
(
2008年07月10日発行)
|カテゴリー □個人情報の取扱い|
第5章 長野県個人情報保護運営審議会
(長野県個人情報保護運営審議会)
第46条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項の審議、個人情報の保護に関する事項についての実施機関からの諮問に応じた調査審議及び個人情報の保護に関する事項についての建議を行うため、長野県個人情報保護運営審議会(以下この章において「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、5人の委員をもって組織する。
3 委員は、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから知事が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審議会による意見聴取等)
第47条 審議会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係人に対して、意見若しくは説明又は書類の提出を求めることができる。
(審議手続の公開)
第48条 審議会の行う審議の手続は、個人情報の保護を図る上で支障があると認められる場合を除き、公開する。
(規則への委任)
第49条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が規則で定める。
(長野県個人情報保護運営審議会)
第46条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項の審議、個人情報の保護に関する事項についての実施機関からの諮問に応じた調査審議及び個人情報の保護に関する事項についての建議を行うため、長野県個人情報保護運営審議会(以下この章において「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、5人の委員をもって組織する。
3 委員は、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから知事が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審議会による意見聴取等)
第47条 審議会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係人に対して、意見若しくは説明又は書類の提出を求めることができる。
(審議手続の公開)
第48条 審議会の行う審議の手続は、個人情報の保護を図る上で支障があると認められる場合を除き、公開する。
(規則への委任)
第49条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が規則で定める。
個人情報の取扱い
■長野県個人情報保護条例
■長野県個人情報保護条例 第1章 総則(第1条・第2条)
■長野県個人情報保護条例 第2章(第3条―第9条)
■長野県個人情報保護条例 第3章 第1節(第10-第22条)
■長野県個人情報保護条例 第3章 第2節(第23―第30条)
■長野県個人情報保護条例
■長野県個人情報保護条例 第1章 総則(第1条・第2条)
■長野県個人情報保護条例 第2章(第3条―第9条)
■長野県個人情報保護条例 第3章 第1節(第10-第22条)
■長野県個人情報保護条例 第3章 第2節(第23―第30条)
|カテゴリー □個人情報の取扱い|
カテゴリ
●週刊信州とは? (1)
└
サイトマップ (1)
■エリアで捜す (1)
└
佐久エリア (6)
└
上田エリア (7)
└
諏訪エリア (4)
└
上伊那エリア (6)
└
南信州エリア (6)
└
木曽エリア (6)
└
松本安曇野エリア (7)
└
北アルプスエリア (8)
└
長野エリア (7)
└
北信州エリア (6)
└
コラム (34)
■読まなきゃチョーソン市町村 (42)
■とく☆とく信州 (41)
■注目イベント (82)
■県からのお知らせ (94)
■なるほどNAGANO (75)
■動画で楽しむ信州の一週間 (83)
■旬の信州情報 (43)
■読者プレゼント (57)
■投稿写真 (5)
■はみ出し情報 (3)
□配信登録と停止 (2)
□個人情報の取扱い (14)
□動画をご覧いただくために (1)
□広告につきまして (0)
過去記事
「週刊信州」内の検索はこちら
発行

長野県庁企画部企画課
QRコード

インフォメーション