( 2008年07月10日発行)
|カテゴリー □個人情報の取扱い
第5章 長野県個人情報保護運営審議会
(長野県個人情報保護運営審議会)

第46条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項の審議、個人情報の保護に関する事項についての実施機関からの諮問に応じた調査審議及び個人情報の保護に関する事項についての建議を行うため、長野県個人情報保護運営審議会(以下この章において「審議会」という。)を設置する。

2  審議会は、5人の委員をもって組織する。

3  委員は、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから知事が任命する。

4  委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5  委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。


(審議会による意見聴取等)
第47条 審議会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係人に対して、意見若しくは説明又は書類の提出を求めることができる。


(審議手続の公開)
第48条 審議会の行う審議の手続は、個人情報の保護を図る上で支障があると認められる場合を除き、公開する。


(規則への委任)
第49条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が規則で定める。


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