( 2008年07月10日発行)
|カテゴリー □個人情報の取扱い
第3章 開示、訂正及び利用中止
第3節 利用中止


(利用中止請求権)
第31条 何人も、実施機関が管理する自己の記録情報が次の各号のいずれかに該当すると考えるときは、この条例の定めるところにより、当該実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該記録情報の利用の中止、抹消又は提供の中止(以下「利用中止」という。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1)第4条第1項から第3項まで及び第8項の規定に違反して収集されたものであるとき 又は第5条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該記録情報の利用の中止又は抹消(2)第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項の規定に違反して提供されているとき又は第5条第5項の規定による求めに応じない者に提供されているとき 当該記録情報の提供の中止(3)第7条第2項本文の規定による抹消をしなければならないものであるとき 当該記録情報の抹消

2 未成年者の法定代理人(合理的な理由がある場合を除き、当該未成年者の同意がある場合のものに限る。)又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の利用中止の請求(以下「利用中止請求」という。)をすることができる。

(利用中止請求の方法)
第32条 利用中止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1)利用中止請求をする者の氏名及び住所
(2)利用中止請求に係る記録情報を特定するために必要な事項並びに利用中止請求の趣旨及び理由
(3)その他実施機関の定める事項

2 前項の場合において、利用中止請求をする者は、自己が利用中止請求に係る記録情報の本人であること(前条第2項の規定による利用中止請求にあっては、利用中止請求に係る記録情報の本人の法定代理人であること及び当該記録情報の本人が未成年者である場合でその者の同意があるときには当該同意があること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、第1項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用中止請求をした者(以下「利用中止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、利用中止請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。


(記録情報の利用中止義務)
第33条 実施機関は、利用中止請求があった場合において、当該利用中止請求に理由があ ると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、速やかに、当該利用中止請求に係る記録情報の利用中止をしなければならない。ただし、当該記録情報の利用中止をすることにより、当該記録情報の収集目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。


(利用中止請求に対する措置の特例)
第34条 利用中止請求に対し、当該利用中止請求に係る記録情報の利用中止をするか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該利用中止請求を拒否することができる。


(利用中止請求に対する決定)
第35条 実施機関は、利用中止請求に係る記録情報の利用中止をするときは、その旨の決定をし、利用中止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用中止請求に係る記録情報の利用中止をしないときは、その旨の決定をし、利用中止請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。


(利用中止決定等の期限)
第36条 前条各項の決定(以下「利用中止決定等」という。)は、利用中止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第32条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に利用中止決定等をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、利用中止請求があった日から起算して60日を限度として同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、利用中止請求者に対し、遅滞なく、延長の理由及び延長後の期間を書面により通知しなければならない。


(記録情報の提供先への通知等)
第37条  実施機関は、第35条第1項の決定に基づく記録情報の利用中止をしたときは、当該記録情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するとともに、必要があると認めるときは、当該記録情報の利用の中止又は抹消その他必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

2  実施機関は、第35条第1項の決定に基づく記録情報の利用中止をしたときは、その適否について、長野県個人情報保護運営審議会の意見を聴くものとする。

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