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(
2008年07月10日発行)
|カテゴリー □個人情報の取扱い|
第4章 事業者が保有する個人情報の保護
(事業者の責務)
第40条 事業者は、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を保護するため必要な措置を講ずるよう努め、適正な取扱いをしなければならない。
(指導及び助言)
第41条 知事は、事業者が自ら個人情報の保護措置を講ずるために必要な指導及び助言をするものとする。
(説明又は資料の提出要求)
第42条 知事は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対して、事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができる。
(是正の勧告)
第43条 知事は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、当該事業者に対して、当該取扱いの是正を勧告することができる。
(事実の公表)
第44条 知事は、事業者が第42条の規定による説明又は資料の提出を正当な理由なく拒んだとき又は前条の規定による勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。
2 知事は、前項の規定により公表をしようとするときは、事業者に対して、意見を述べる機会を与えるとともに、長野県個人情報保護運営審議会の審議を経なければならない。
(苦情相談の処理)
第45条 知事は、事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情相談があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(事業者の責務)
第40条 事業者は、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を保護するため必要な措置を講ずるよう努め、適正な取扱いをしなければならない。
(指導及び助言)
第41条 知事は、事業者が自ら個人情報の保護措置を講ずるために必要な指導及び助言をするものとする。
(説明又は資料の提出要求)
第42条 知事は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対して、事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができる。
(是正の勧告)
第43条 知事は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、当該事業者に対して、当該取扱いの是正を勧告することができる。
(事実の公表)
第44条 知事は、事業者が第42条の規定による説明又は資料の提出を正当な理由なく拒んだとき又は前条の規定による勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。
2 知事は、前項の規定により公表をしようとするときは、事業者に対して、意見を述べる機会を与えるとともに、長野県個人情報保護運営審議会の審議を経なければならない。
(苦情相談の処理)
第45条 知事は、事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情相談があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
個人情報の取扱い
■長野県個人情報保護条例
■長野県個人情報保護条例 第1章 総則(第1条・第2条)
■長野県個人情報保護条例 第2章(第3条―第9条)
■長野県個人情報保護条例 第3章 第1節(第10-第22条)
■長野県個人情報保護条例 第3章 第2節(第23―第30条)
■長野県個人情報保護条例
■長野県個人情報保護条例 第1章 総則(第1条・第2条)
■長野県個人情報保護条例 第2章(第3条―第9条)
■長野県個人情報保護条例 第3章 第1節(第10-第22条)
■長野県個人情報保護条例 第3章 第2節(第23―第30条)
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