( 2008年07月10日発行)
|カテゴリー □個人情報の取扱い
第6章 長野県個人情報保護審査会

(長野県個人情報保護審査会)
第50条 第38条第1項の規定による審査(次条において「不服申立ての審査」という。)及び第61条第2項の規定により意見を聴かれた事項の審議を行うため、長野県個人情報保護審査会(以下この章において「審査会」という。)を設置する。

2  第46条第2項から第5項までの規定は、審査会について準用する。


(審査会の調査権限)
第51条 審査会は、不服申立ての審査を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用中止決定等に係る記録情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された記録情報の開示を求めることができない

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、不服申立ての審査を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用中止決定等に係る記録情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立ての審査に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。


(意見の陳述等)
第52条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2  前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3  不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。


(委員による調査手続)
第53条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第51条第1項の規定により提示された記録情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は前条第1項本文の規定による不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。


(意見書等の送付)
第54条  審査会は、第51条第4項又は第52条第3項の規定により不服申立人等から意見書又は資料の提出があったときは、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、不服申立人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)に対し、当該意見書又は資料の写しを送付しなければならない。


(答申書の送付等)
第55条  審査会は、第38条第1項の諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。


(審査手続の非公開)
第56条 審査会の行う審査の手続は、公開しない。


(規則への委任)
第57条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が規則で定める。

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