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2008年07月10日発行)
|カテゴリー □個人情報の取扱い|
第7章 雑則
(適用除外)
第58条 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報及び同法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査(国が実施する調査に限る。)によって集められた個人情報並びに統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定に基づき総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によって得られた個人情報については、この条例の規定は、適用しない。
2 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)その他の法律の規定により、同法第4章の規定が適用されない記録情報については、第3章の規定は、適用しない。
(運用状況の公表)
第59条 知事は、毎年この条例の規定に基づく開示請求、訂正請求及び利用中止請求に係る運用状況を公表するものとする。
(苦情の処理)
第60条 実施機関は、実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(出資法人等の個人情報の保護)
第61条 実施機関は、出資法人等(県が出資その他の財政支出を行う法人であって、県の施策と密接な関連を有する事業を実施するものとして実施機関が定めるものをいう。次項において同じ。)の個人情報の保護が適切になされるよう、必要な措置を講ずるものとする。
2 実施機関は、出資法人等が行った個人情報の開示等に対してされた異議の申出等に関して、当該出資法人等から意見を聴かれたときは、必要に応じ長野県個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、当該出資法人に対し、助言するものとする。
(補則)
第62条 この条例の施行に関し、実施機関が保有する個人情報の保護について必要な事項は実施機関が、事業者が保有する個人情報の保護について必要な事項は知事が定める。
(適用除外)
第58条 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報及び同法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査(国が実施する調査に限る。)によって集められた個人情報並びに統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定に基づき総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によって得られた個人情報については、この条例の規定は、適用しない。
2 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)その他の法律の規定により、同法第4章の規定が適用されない記録情報については、第3章の規定は、適用しない。
(運用状況の公表)
第59条 知事は、毎年この条例の規定に基づく開示請求、訂正請求及び利用中止請求に係る運用状況を公表するものとする。
(苦情の処理)
第60条 実施機関は、実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(出資法人等の個人情報の保護)
第61条 実施機関は、出資法人等(県が出資その他の財政支出を行う法人であって、県の施策と密接な関連を有する事業を実施するものとして実施機関が定めるものをいう。次項において同じ。)の個人情報の保護が適切になされるよう、必要な措置を講ずるものとする。
2 実施機関は、出資法人等が行った個人情報の開示等に対してされた異議の申出等に関して、当該出資法人等から意見を聴かれたときは、必要に応じ長野県個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、当該出資法人に対し、助言するものとする。
(補則)
第62条 この条例の施行に関し、実施機関が保有する個人情報の保護について必要な事項は実施機関が、事業者が保有する個人情報の保護について必要な事項は知事が定める。
個人情報の取扱い
■長野県個人情報保護条例
■長野県個人情報保護条例 第1章 総則(第1条・第2条)
■長野県個人情報保護条例 第2章(第3条―第9条)
■長野県個人情報保護条例 第3章 第1節(第10-第22条)
■長野県個人情報保護条例 第3章 第2節(第23―第30条)
■長野県個人情報保護条例
■長野県個人情報保護条例 第1章 総則(第1条・第2条)
■長野県個人情報保護条例 第2章(第3条―第9条)
■長野県個人情報保護条例 第3章 第1節(第10-第22条)
■長野県個人情報保護条例 第3章 第2節(第23―第30条)
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