( 2008年07月10日発行)
|カテゴリー □個人情報の取扱い
第8章 罰則

(罰則)
第63条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関の委託を受けて個人情報を取り扱う業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書の集合物(一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の記録情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものに限り、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第64条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た記録情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第65条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第66条 第46条第5項(第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第67条 知事は、偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく記録情報の開示を受けた者に対し、5万円以下の過料を科する。

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